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106万円の壁とは?|賃金要件は撤廃が決定(施行日は未定)

社会保険の壁/約1,060,000円

勤務先の規模や働き方の条件を満たすと、年収約106万円から自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。この「106万円の壁」は2025年成立の年金制度改正法で撤廃が決まりましたが、賃金要件(月8.8万円)がいつなくなるかの施行日はまだ決まっていません。なお学生は、この106万円の壁(適用拡大)の加入対象外です。

106万円前後を自分の条件で計算する 月収87,500円を入れた状態で開きます

抑えるなら いくらまで/超えるなら いくらから

A. 壁の手前に抑える

年収 1,050,000円(月 87,500円)まで このときの手取りは月 87,500円・年 1,050,000円

B. 超えてしっかり働く

年収 1,240,000円(月 103,334円)以上 ここまで働くと A の手取りを上回ります

※令和8年度(2026年度)の公開データに基づく概算(勤務先の条件を満たして加入する前提・各種控除なしの単純条件)。社会保険に加入すると将来の年金額が増える・傷病手当金などの保障が受けられるといった利点もあり、金額だけで有利不利は決まりません。自分の条件で計算する

撤廃は決まったが、施行日はまだ決まっていない

2025年6月に成立した年金制度改正法により、106万円の壁のうち「月額賃金がおおむね8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が撤廃(廃止)されることが決まりました。ただし施行日は法律で日付が確定していません。厚生労働省は「撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します」と説明しており、時期そのものではなく最低賃金の水準が条件になっています。参考までに、週20時間(月およそ86.7時間)で月8.8万円に届く時給を計算すると約1,016円になります。最低賃金がこの水準まで上がれば、週20時間働く人はほぼ全員が賃金要件を満たすことになります。具体的な時期が公表されるまでは、現行の条件で判断してください。

撤廃で「社会保険に入らなくて済む」わけではない

注意したいのは、なくなるのは「106万円という金額の基準」であって、社会保険そのものがなくなるわけではない点です。賃金要件が外れる分、週20時間以上働く短時間労働者は年収の金額にかかわらず加入対象になりやすくなります。さらに企業規模要件(現在は従業員51人以上の事業所が対象)も2027年10月から段階的に緩和され、2035年10月には撤廃される予定で、社会保険の加入対象はむしろ広がっていきます。

現在の加入の主な条件

撤廃が施行されるまでは、一般に①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金がおおむね8.8万円以上(年収換算で約106万円)、③2か月を超える雇用見込み、④学生でない、⑤勤務先が一定規模(従業員51人以上)、の条件をすべて満たすと社会保険の加入対象です。施行後は②の賃金要件がなくなります。④のとおり学生は対象外なので、学生の場合は106万円ではなく扶養の壁(130万円、19歳以上23歳未満は150万円)で考えることになります。

手取りへの影響

社会保険に加入すると、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などが給与から引かれます。その分、手取りはいったん下がりますが、将来の年金額が増えたり、傷病手当金などの保障が受けられたりするメリットもあります。当ツールの「適用拡大」にチェックを入れると、加入した場合の手取りを概算できます。

130万円の壁との違い

106万円の壁は「勤務先の条件を満たす場合」の加入ラインです。条件に当てはまらない場合でも、年収130万円を超えると扶養を外れて加入が必要になります(130万円の壁)。なお130万円の壁は今回の改正で撤廃される予定はありません。

年収別の手取り早見(勤務先の条件を満たし社会保険に加入する場合・概算)

年収(額面) 手取り(月・概算) 手取り(年・概算) 手取り率
104万円 86,667円 1,040,000円 100%
106万円 75,383円 ↓逆転 904,590円 85.3%
110万円 78,699円 944,390円 85.9%
120万円 85,153円 1,021,832円 85.2%
130万円 91,523円 1,098,276円 84.5%

勤務先の条件を満たすと約106万円から社会保険料が引かれ、手取りはいったん下がります。手取りを取り戻すにはもう一段稼ぐ必要があります。条件に当てはまらない場合は130万円までは加入対象外です。

※令和8年度(2026年度)の公開データに基づく概算(健康保険料率は全国平均・各種控除なしの単純条件)。実際の手取りは勤務先・自治体・扶養の状況で変わります。自分の条件で計算する

会社の健康保険・厚生年金に入らない場合

扶養を外れ、勤務先の社会保険にも加入しない場合は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入が必要になることがあります。

  • 国民年金:定額(令和8年度(2026年度)で月額 17,920円・全国一律)
  • 国民健康保険:市区町村ごとに異なり、40〜64歳は介護分が上乗せ

※正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。

よくある質問

Q. 106万円の壁はいつ撤廃されますか?

A. 2025年6月に成立した年金制度改正法で賃金要件(月8.8万円・年収換算で約106万円)の撤廃は決まりましたが、施行日はまだ決まっていません。厚生労働省は「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断」と説明しており、日付ではなく最低賃金の水準が判断材料になっています。時期が公表されるまでは現行の条件で判断してください。

Q. 撤廃されると社会保険に入らなくて済みますか?

A. いいえ。なくなるのは「106万円という金額の基準」で、社会保険そのものは残ります。週20時間以上などの条件を満たせば年収の金額にかかわらず加入対象になり、対象はむしろ広がります。

Q. 106万円を超えると手取りはどうなりますか?

A. 健康保険料・厚生年金保険料などが引かれ、いったん手取りは下がります。ただし将来の年金が増える、傷病手当金などの保障が受けられるといったメリットもあります。当ツールで加入した場合の手取りを概算できます。

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