130万円の壁とは?|扶養を外れて手取りが逆転する境目
社会保険の壁/約1,300,000円
年収が130万円以上になると、家族の扶養から外れて自分で社会保険に加入する必要があります。保険料の負担が増えるため、働く時間を増やしたのに手取りが減る「逆転」が起きやすいラインです。
130万円前後を自分の条件で計算する 月収107,500円を入れた状態で開きます抑えるなら いくらまで/超えるなら いくらから
A. 壁の手前に抑える
年収 1,290,000円(月 107,500円)まで
このときの手取りは月 105,333円・年 1,264,000円
B. 超えてしっかり働く
年収 1,510,000円(月 125,834円)以上
ここまで働くと A の手取りを上回ります
※令和8年度(2026年度)の公開データに基づく概算(扶養を外れて加入する前提・各種控除なしの単純条件)。社会保険に加入すると将来の年金額が増える・傷病手当金などの保障が受けられるといった利点もあり、金額だけで有利不利は決まりません。自分の条件で計算する
なぜ手取りが逆転するのか
130万円を超えて社会保険に加入すると、健康保険料・年金保険料などが新たに引かれます。例えば年収129万円(扶養内)と131万円(加入)では、額面は2万円増えても手取りは十数万円下がることがあります。手取りが元に戻るには、さらに収入を増やす必要があります。
いくら稼げば手取りが戻る?
目安として、130万円を超えるなら中途半端に超えるより、ある程度しっかり働いて社会保険料の負担を上回る収入を得たほうが手取りは増えます。具体的な分岐点は、このページの「抑えるなら いくらまで/超えるなら いくらから」で概算しています。
19歳以上23歳未満は150万円
2025年10月1日以降の認定日からは、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)について、健康保険の被扶養者と認められる収入の基準が130万円未満から150万円未満に引き上げられました。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定します。大学生など該当する方は、130万円ではなく150万円が扶養の目安になります。
「130万円を超える=会社の社会保険に入る」ではない
130万円は家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準であって、勤務先の社会保険に入る基準ではありません。勤務先の加入条件(週の所定労働時間、雇用期間の見込み、企業規模など)を満たさない場合は、扶養を外れたうえで自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。保険料の計算方法がまったく違うため、どちらになるのかを勤務先に確認してください。当ツールでは「勤務先の社保に入らない(自分で国保・国民年金)」にチェックを入れると、国民健康保険と国民年金で計算した手取りを出せます。
扶養の種類に注意
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は基準が異なります。130万円は社会保険上の扶養の目安で、税の扶養(配偶者なら160万円、19歳以上23歳未満の子なら188万円まで段階的に控除が残る)とは別物です。
年収別の手取り早見(扶養を外れて社会保険に加入する場合・概算)
| 年収(額面) | 手取り(月・概算) | 手取り(年・概算) | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 128万円 | 104,583円 | 1,255,000円 | 98% |
| 130万円 | 92,011円 ↓逆転 | 1,104,126円 | 84.9% |
| 140万円 | 98,487円 | 1,181,845円 | 84.4% |
| 150万円 | 104,964円 | 1,259,563円 | 84% |
| 160万円 | 111,440円 | 1,337,281円 | 83.6% |
130万円を超えて社会保険に加入すると手取りがいったん下がり、扶養内(約129万円)の手取りを取り戻すには年収150〜160万円程度まで働くのが目安です。実際の分岐点は上の「抑えるなら いくらまで/超えるなら いくらから」で概算しています。
※令和8年度(2026年度)の公開データに基づく概算(健康保険料率は全国平均・各種控除なしの単純条件)。実際の手取りは勤務先・自治体・扶養の状況で変わります。自分の条件で計算する
会社の健康保険・厚生年金に入らない場合
扶養を外れ、勤務先の社会保険にも加入しない場合は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入が必要になることがあります。
- 国民年金:定額(令和8年度(2026年度)で月額 17,920円・全国一律)
- 国民健康保険:市区町村ごとに異なり、40〜64歳は介護分が上乗せ
※正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
Q. なぜ130万円で手取りが減るのですか?
A. 130万円以上で扶養を外れて社会保険に加入し、健康保険料・年金保険料などが新たに引かれるためです。年収129万円と131万円では額面が2万円増えても手取りは十数万円下がることがあります。
Q. いくら稼げば手取りが元に戻りますか?
A. 目安として年収150〜160万円程度まで働くと、保険料の負担を上回り、扶養内(約129万円)のときの手取りを超えます。このページの「抑えるなら いくらまで/超えるなら いくらから」で、実際の分岐点を概算しています。
Q. 130万円の壁も撤廃されますか?
A. いいえ。2025年改正で撤廃が決まったのは106万円の壁(賃金要件)です。130万円の壁は今回の改正で撤廃される予定はありません。
Q. 大学生でも130万円が基準ですか?
A. いいえ。2025年10月1日以降の認定日からは、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は年収150万円未満が健康保険の被扶養者の基準です。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
Q. 130万円を超えたら必ず会社の社会保険に入るのですか?
A. いいえ。130万円は家族の扶養から外れる基準で、勤務先の社会保険に入る基準とは別です。勤務先の加入条件を満たさない場合は、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになり、保険料の金額も計算方法も変わります。
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