150万円の壁とは?|2025年改正で満額のラインは160万円に
配偶者控除の壁/約1,500,000円
配偶者(夫または妻)のパート・アルバイト年収が一定額までは、もう一方の配偶者が「配偶者特別控除」を満額(38万円)受けられます。従来この満額のラインは年収150万円でしたが、2025年(令和7年)改正で給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられたことに伴い、現在は年収160万円までが満額です。
150万円前後を自分の条件で計算する 月収125,000円を入れた状態で開きます誰に関係する壁か
これは主に「配偶者がいる人」の壁です。働く本人ではなく、配偶者の税金(控除)に影響します。学生やひとり暮らしのアルバイトには直接関係しません。
満額のラインは150万円から160万円へ
配偶者特別控除が満額38万円になるのは、配偶者の合計所得金額が58万円超95万円以下のときです。給与収入に直すと、給与所得控除の最低額65万円を足して123万円超160万円以下になります。改正前は給与所得控除が55万円だったため同じ所得区分が「150万円まで」と表現されていました。「150万円の壁」という言葉で覚えている方は、現在は160万円に動いている点にご注意ください。
201万円で控除が消える
配偶者特別控除は年収160万円を超えると徐々に減り、約201万円で受けられなくなります。世帯全体の手取りを考えるときの目安になります。
控除を受ける側にも所得の条件がある
配偶者特別控除は、控除を受ける側(もう一方の配偶者)の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。さらに控除額は受ける側の所得が900万円を超えると段階的に減ります。上の金額はいずれも受ける側の合計所得が900万円以下の場合の目安です。
本人の年収と「配偶者特別控除」の目安
| 本人(配偶者)の年収 | 配偶者特別控除の目安 |
|---|---|
| 〜160万円 | 38万円(満額) |
| 160万円超〜約201万円 | 段階的に減少 |
| 約201万円超 | 0円(対象外) |
控除を受ける側(もう一方の配偶者)の合計所得が900万円以下の場合の目安です。金額は所得や改正により変わるため、詳しくは国税庁の情報や所轄の税務署でご確認ください。
よくある質問
Q. 配偶者特別控除が満額になるのは年収いくらまでですか?
A. 現在は年収160万円までです。2025年改正で給与所得控除の最低額が55万円から65万円に上がったため、従来「150万円まで」と言われていたラインが160万円に移りました。控除を受ける側の合計所得が900万円以下の場合の目安です。
Q. 160万円を超えるとどうなりますか?
A. 配偶者特別控除が満額(38万円)から段階的に減り始めます。働く本人ではなく、配偶者(夫または妻)の税金に影響します。
Q. 配偶者特別控除はいつ受けられなくなりますか?
A. 本人(配偶者)の年収が約201万円を超えると、配偶者特別控除は受けられなくなります。また控除を受ける側の合計所得が1,000万円を超える場合も対象外です。
Q. この壁は本人の手取りに関係しますか?
A. 直接は関係しません。配偶者の控除に関する壁で、本人の手取り自体は稼ぐほど増えます。世帯全体で得かどうかを考えるときの目安です。
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