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沖縄県の最低賃金は1,086円

2026年12月2日から(それまでは1,023円)・令和8年度の地域別最低賃金

最低賃金(時給)

1,086円

2026年12月2日から・63円の引上げ

日給(1日8時間)

8,688円

1日8時間・所定労働時間で計算

全国での順位

45位/47

全国加重平均1,177円より91円低い

改定日(2026年12月2日)の前日までは、これまでの1,023円が適用されます。改定日をまたぐ給料は、改定日以降に働いた分から新しい額で計算します。

自分の給料が最低賃金を下回っていないか計算する

基本給と、毎月決まって払われる職務手当などを足した額で入力します。通勤手当・皆勤手当・家族手当・残業代・深夜や休日の割増分・賞与は含めません。月の所定労働時間は、週40時間なら約173.8時間(年間の所定労働時間÷12)で、このとき沖縄県の最低賃金を満たす月給は188,747円以上です。

沖縄県の最低賃金で働いたときの手取り

働き方 月収(額面) 手取り(月) 社会保険
週3日×5時間週15時間 70,590円 70,590円 扶養内
週4日×6時間週24時間 112,944円 96,579円 加入・雇用保険
週5日×6時間週30時間 141,180円 117,887円 加入・雇用保険
週5日×8時間週40時間 188,240円 153,578円 加入・雇用保険

時給1,086円・1か月=52週÷12か月(約4.33週)で計算。健康保険料は沖縄県の協会けんぽの料率(単身・40歳未満・各種控除なし)。週30時間以上は勤務先の健康保険・厚生年金に、週20時間以上は雇用保険に加入する前提です。従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入するため手取りはこれより少なくなります。

時給1,086円で自分の働き方を計算する日数・時間・学生かどうかを変えられます

最低賃金で「年収の壁」に収まる週の時間

住民税がかからない(年収119万円以下)週21時間
家族の扶養に入れる(年収130万円未満)週23時間
所得税がかからない(年収178万円以下)週31.5時間

1年を52週として時給1,086円だけで計算した目安です(0.5時間刻みで切り捨て)。最低賃金が上がると、同じ時間でも年収が増えるので、扶養内で働いている人は週の時間を見直す必要が出ることがあります。

九州・沖縄の最低賃金

都道府県 最低賃金 発効日
福岡県 1,114円 10月4日
佐賀県 1,095円 11月15日
長崎県 1,087円 11月2日
熊本県 1,092円 12月1日
大分県 1,096円 11月1日
宮崎県 1,085円 10月24日
鹿児島県 1,090円 10月25日
沖縄県 1,086円 12月2日

47都道府県の最低賃金一覧を見る

よくある質問

Q. 沖縄県の最低賃金はいくら?いつから?

A. 沖縄県の最低賃金は時給1,086円で、2026年12月2日から適用されます(それまでは1,023円・63円の引上げ)。正社員・パート・アルバイト・派遣など、雇われて働くすべての人に適用されます。

Q. 沖縄県の最低賃金で1日8時間働くと日給はいくら?

A. 日給は8,688円です。週5日・1日8時間のフルタイムなら月収(額面)は約188,240円、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税を引いた手取りは月約153,578円です(単身・沖縄県の健康保険料率で計算した概算)。

Q. 月給や日給が最低賃金を下回っていないか、どう確かめる?

A. 時給に直して比べます。日給は1日の所定労働時間で、月給は1か月の所定労働時間(週40時間なら約173.8時間)で割ります。通勤手当・皆勤手当・家族手当・残業代・深夜や休日の割増分・賞与は含めずに計算します。

Q. 最低賃金より低い給料で働く約束をしたらどうなる?

A. 最低賃金より低い賃金を定めても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法4条)。本人が同意していても同じです。差額は請求でき、心配なときは都道府県の労働局や労働基準監督署に相談できます。

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度)。特定の産業には、これより高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。

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