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残業代・深夜手当の計算

時給(または月給)と時間を入れると、労働基準法の割増率で残業代・深夜手当を計算します

1時間あたりの賃金

時給を入れた場合は時給で計算します。月給は通勤手当・家族手当などを除いた額を入れてください。

割増率の一覧(労働基準法)

働いた時間割増率
残業(1日8時間・週40時間を超えた分)25%以上(1.25倍)
残業のうち月60時間を超えた分50%以上(1.5倍)
深夜(22時〜翌5時)25%以上の上乗せ
深夜の残業50%以上(1.5倍)
法定休日の労働35%以上(1.35倍)
法定休日の深夜60%以上(1.6倍)

出典:労働基準法第37条、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令。月60時間超の50%は2023年4月から中小企業にも適用。

よくある質問

Q. 残業代は何倍になりますか?

A. 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた残業は1.25倍以上です。月60時間を超えた分は1.5倍以上で、2023年4月から中小企業にも適用されています。法定休日の労働は1.35倍以上です(労働基準法37条)。

Q. 深夜手当はいくらですか?

A. 22時〜翌5時に働いた時間は、通常の賃金に25%以上が上乗せされます。時給1,200円なら深夜は1時間あたり1,500円以上です。深夜の残業は1.25倍+0.25倍で1.5倍以上、月60時間を超えた深夜の残業は1.75倍以上になります。

Q. 月給制の残業代の時給はどう出しますか?

A. 月給を1か月の平均所定労働時間で割った額が、残業代の計算に使う1時間あたりの賃金です。ただし通勤手当・家族手当・住宅手当(一律支給でないもの)などは月給から除きます。会社によって所定労働時間が違うので、就業規則や給与明細で確認してください。

Q. アルバイトにも深夜手当や残業代はつきますか?

A. つきます。アルバイト・パートでも、22時〜5時の労働には深夜の割増、1日8時間・週40時間を超えた労働には残業の割増が必要です。1日6時間の契約で7時間働いた場合の1時間は、法定内の残業なので割増なし(通常の時給)でもかまいません。