残業代・深夜手当の計算
時給(または月給)と時間を入れると、労働基準法の割増率で残業代・深夜手当を計算します
割増率の一覧(労働基準法)
| 働いた時間 | 割増率 |
|---|---|
| 残業(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25%以上(1.25倍) |
| 残業のうち月60時間を超えた分 | 50%以上(1.5倍) |
| 深夜(22時〜翌5時) | 25%以上の上乗せ |
| 深夜の残業 | 50%以上(1.5倍) |
| 法定休日の労働 | 35%以上(1.35倍) |
| 法定休日の深夜 | 60%以上(1.6倍) |
出典:労働基準法第37条、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令。月60時間超の50%は2023年4月から中小企業にも適用。
よくある質問
Q. 残業代は何倍になりますか?
A. 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた残業は1.25倍以上です。月60時間を超えた分は1.5倍以上で、2023年4月から中小企業にも適用されています。法定休日の労働は1.35倍以上です(労働基準法37条)。
Q. 深夜手当はいくらですか?
A. 22時〜翌5時に働いた時間は、通常の賃金に25%以上が上乗せされます。時給1,200円なら深夜は1時間あたり1,500円以上です。深夜の残業は1.25倍+0.25倍で1.5倍以上、月60時間を超えた深夜の残業は1.75倍以上になります。
Q. 月給制の残業代の時給はどう出しますか?
A. 月給を1か月の平均所定労働時間で割った額が、残業代の計算に使う1時間あたりの賃金です。ただし通勤手当・家族手当・住宅手当(一律支給でないもの)などは月給から除きます。会社によって所定労働時間が違うので、就業規則や給与明細で確認してください。
Q. アルバイトにも深夜手当や残業代はつきますか?
A. つきます。アルバイト・パートでも、22時〜5時の労働には深夜の割増、1日8時間・週40時間を超えた労働には残業の割増が必要です。1日6時間の契約で7時間働いた場合の1時間は、法定内の残業なので割増なし(通常の時給)でもかまいません。