滋賀県の最低賃金は1,136円
2026年10月3日から・令和8年度の地域別最低賃金
最低賃金(時給)
1,136円
2026年10月3日から・56円の引上げ
日給(1日8時間)
9,088円
1日8時間・所定労働時間で計算
全国での順位
12位/47
全国加重平均1,177円より41円低い
自分の給料が最低賃金を下回っていないか計算する
滋賀県の最低賃金で働いたときの手取り
| 働き方 | 月収(額面) | 手取り(月) | 年収 | 社会保険 |
|---|---|---|---|---|
| 週3日×5時間週15時間 | 73,840円 | 73,840円 | 88.6万円 | 扶養内 |
| 週4日×6時間週24時間 | 118,144円 | 100,046円 | 141.8万円 | 加入・雇用保険 |
| 週5日×6時間週30時間 | 147,680円 | 122,404円 | 177.2万円 | 加入・雇用保険 |
| 週5日×8時間週40時間 | 196,907円 | 159,732円 | 236.3万円 | 加入・雇用保険 |
時給1,136円・1か月=52週÷12か月(約4.33週)で計算。健康保険料は滋賀県の協会けんぽの料率(単身・40歳未満・各種控除なし)。週30時間以上は勤務先の健康保険・厚生年金に、週20時間以上は雇用保険に加入する前提です。従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入するため手取りはこれより少なくなります。
時給1,136円で自分の働き方を計算する日数・時間・学生かどうかを変えられます最低賃金で「年収の壁」に収まる週の時間
1年を52週として時給1,136円だけで計算した目安です(0.5時間刻みで切り捨て)。最低賃金が上がると、同じ時間でも年収が増えるので、扶養内で働いている人は週の時間を見直す必要が出ることがあります。
近畿の最低賃金
よくある質問
Q. 滋賀県の最低賃金はいくら?いつから?
A. 滋賀県の最低賃金は時給1,136円で、2026年10月3日から適用されます(それまでは1,080円・56円の引上げ)。正社員・パート・アルバイト・派遣など、雇われて働くすべての人に適用されます。
Q. 滋賀県の最低賃金で1日8時間働くと日給はいくら?
A. 日給は9,088円です。週5日・1日8時間のフルタイムなら月収(額面)は約196,907円、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税を引いた手取りは月約159,732円です(単身・滋賀県の健康保険料率で計算した概算)。
Q. 月給や日給が最低賃金を下回っていないか、どう確かめる?
A. 時給に直して比べます。日給は1日の所定労働時間で、月給は1か月の所定労働時間(週40時間なら約173.8時間)で割ります。通勤手当・皆勤手当・家族手当・残業代・深夜や休日の割増分・賞与は含めずに計算します。
Q. 最低賃金より低い給料で働く約束をしたらどうなる?
A. 最低賃金より低い賃金を定めても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法4条)。本人が同意していても同じです。差額は請求でき、心配なときは都道府県の労働局や労働基準監督署に相談できます。
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度)。特定の産業には、これより高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。
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