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ダブルワークの手取り・確定申告・社会保険

本業+副業のアルバイトで手取りがいくら増えるか、確定申告と社会保険のきまりを2026年の制度で整理

ダブルワークで副業も給与の場合、副業の給与が年20万円を超えると原則として確定申告が必要です。社会保険(健康保険・厚生年金)は勤務先ごとに判定し、2か所の時間や給料は合算しません。本業が年収300万円で副業が月5万円なら、1年の手取りは約536,559円増えます。

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副業でいくら手取りが増えるか(早見表)

本業は会社員(健康保険・厚生年金・雇用保険に加入・単身)、副業はアルバイトの給与(副業先では社会保険なし)で12か月働いた場合の、1年の手取りの増え方です。下の段は副業の所得税・住民税の増加分です。

本業の年収 副業 月3万円副業 月5万円副業 月8万円副業 月10万円
250万円 +321,935円税 +38,065円 +536,559円税 +63,441円 +858,494円税 +101,506円 +1,071,607円税 +128,393円
300万円 +321,936円税 +38,064円 +536,559円税 +63,441円 +853,057円税 +106,943円 +1,064,055円税 +135,945円
400万円 +316,497円税 +43,503円 +527,496円税 +72,504円 +843,993円税 +116,007円 +1,048,355円税 +151,645円

当サイトの計算(令和8年度(2026年度)の制度・所得税は令和8年12月施行の改正後の基礎控除で計算・2026-11-03 時点)。住民税は翌年の分を含めた1年分の増加で見ています。副業先でも社会保険に入る場合、本業で配偶者などの扶養に入っている場合は数字が変わります。

副業先の給料から引かれる所得税(乙欄)

年末調整をしない副業先の給与は、源泉徴収税額表の乙欄で所得税が引かれます。令和8年分(2026年)は、社会保険料などを引いた月の給料が105,000円未満なら3.063%。副業 月10万円なら毎月3,063円、月5万円なら1,531円が引かれます。乙欄は多めに引く仕組みなので、確定申告で精算すると戻ることがあります。

乙欄の所得税を計算する →

ダブルワークのきまり(税金・社会保険)

確定申告:副業の給与が年20万円を超えたら原則必要

2か所から給与をもらい、年末調整をしなかった方の給与と、給与以外の所得の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告が必要です(国税庁 No.1900。給与の合計から雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下の人などは不要)。申告すると2か所の給与を合わせた所得税が計算され、副業先で引かれた乙欄の税との差が戻るか、追加で納めることになります。

年末調整:本業の1か所だけ

扶養控除等申告書は1か所にしか出せません。出していない勤務先の給与は年末調整されず、乙欄で引かれたままになります。

社会保険:勤務先ごとに判定・合算しない

健康保険・厚生年金に入るかは、2か所の労働時間や給料を合計せず、勤務先ごとに判定します(日本年金機構)。2か所とも条件を満たすと、本人が10日以内に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を出し、保険料は2か所の給料の合計で決まります。

雇用保険:入るのは1か所だけ

雇用保険は同時に2か所では入らず、主に給料をもらっている1か所で加入します。65歳以上の人は、2か所の週の労働時間を合わせて20時間以上などの条件で、本人の申し出により加入できる制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)があります。

労働時間は2か所で通算される

雇われて働く場合、本業と副業の労働時間は通算されます(労働基準法38条1項)。所定労働時間は契約した順に、残業(所定外の労働)は実際に働いた順に足し合わせ、合計が1日8時間・週40時間を超えた部分を働かせた勤務先が割増を払います。夜に働く副業なら深夜手当も確認してください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1900・No.2520、日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」、労働基準法第38条。

よくある質問

Q. ダブルワークは確定申告が必要ですか?

A. 副業も給与(アルバイト)の場合、年末調整をしなかった方の給与と、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると、原則として確定申告が必要です(国税庁 No.1900。給与の合計から一定の所得控除を引いた額が150万円以下などの例外あり)。20万円以下でも、副業先で多めに引かれた所得税を取り戻すために申告でき、医療費控除などで申告するときは副業の給与も含めます。確定申告をしない場合でも、給与以外の所得があるなど市区町村への住民税の申告が必要になることがあります。

Q. ダブルワークの社会保険はどうなりますか?

A. 健康保険・厚生年金は勤務先ごとに加入するかを判定し、2か所の労働時間や給料は合算しません。たとえば両方とも週20時間未満なら、どちらでも加入にならないことがあります。2か所とも加入の条件を満たしたときは、自分で「二以上事業所勤務届」を出し、保険料は2か所の給料を合計した額で決まります。

Q. ダブルワークの年末調整はどちらでしますか?

A. 「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないので、年末調整もその1か所(ふつうは給料の多い本業)だけです。もう1か所の給与は「乙欄」で所得税が引かれ、年末調整はされません。

Q. 副業で月5万円稼ぐと手取りはいくら増えますか?

A. 本業が年収300万円の会社員で、副業のアルバイト(社会保険なし)が月5万円の場合、1年の手取りは約536,559円(月約44,713円)増えます。差の約63,441円は、副業分にかかる所得税と住民税です(2026年の制度・当サイトの計算)。

Q. 副業の住民税はどうなりますか?

A. 副業も給与なら、副業先から市区町村へ給与支払報告書が出て、本業と合算した所得で住民税が決まり、原則として本業の給料から天引き(特別徴収)されます。確定申告書の「住民税を自分で納付」の欄は、給与以外の所得(業務委託の報酬など)について選ぶものです。

副業が給与でない場合

副業が業務委託(報酬)の場合は、給与ではなく事業所得や雑所得になり、確定申告や源泉徴収の考え方が変わります。報酬から引かれる源泉徴収の額は報酬の源泉徴収の計算で確認できます(そのページの年間の税額・手取りは報酬だけで暮らす人向けで、本業の給与との合算には対応していません)。

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