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深夜手当の計算(22時〜5時・25%増し)

時給と出勤・退勤の時刻を入れると、深夜の時間と深夜手当を自動で計算します

深夜手当は、22時から翌朝5時までに働いた時間に、時給の25%以上が上乗せされる割増賃金です(労働基準法37条4項)。時給1,200円なら深夜の1時間は1,500円以上。アルバイト・パートにもつきます。

夜のシフト別・深夜手当の早見表(1日分)

よくある夜のシフトで、1日の給料(額面)と、そのうち深夜手当の額を時給ごとに計算しました。休憩は深夜の時間帯に取る前提です。8時間を超える部分は残業の割増(+25%)も含みます。

シフト 時給1,100円時給1,200円時給1,300円時給1,500円
19:00〜翌1:00(6時間・休憩なし)バー・飲食・夜のお店の遅番/深夜3時間 7,425円深夜分 +825円 8,100円深夜分 +900円 8,775円深夜分 +975円 10,125円深夜分 +1,125円
20:00〜翌5:00(休憩1時間・深夜に取る)夜間工事・道路の交通誘導/深夜6時間 10,450円深夜分 +1,650円 11,400円深夜分 +1,800円 12,350円深夜分 +1,950円 14,250円深夜分 +2,250円
22:00〜翌7:00(休憩1時間・深夜に取る)夜勤(施設警備・工場・倉庫)/深夜6時間 10,450円深夜分 +1,650円 11,400円深夜分 +1,800円 12,350円深夜分 +1,950円 14,250円深夜分 +2,250円

当サイトの計算(労働基準法の最低の割増率・2026-11-03 時点)。会社の規定が25%より高い場合はその率になります。

深夜手当のきまり

対象は22時〜翌5時に「働いた時間」だけ

19時〜翌1時のシフトなら、深夜手当がつくのは22時〜1時の3時間です。22時〜翌7時の夜勤なら、深夜は22時〜5時の7時間で、そこに休憩を取ると深夜の時間はその分短くなります。5時〜7時は深夜手当の対象外です。

日付をまたいでも「1回の勤務」

夜勤のように日付をまたぐ勤務は、出勤した日の1回の勤務として扱います。1日8時間を超えた時間は残業になり、深夜の残業は25%+25%で時給の1.5倍以上です。ただし16時間夜勤などで変形労働時間制をとっている職場では、残業になる時間の数え方が変わります。その場合も22時〜5時の深夜手当は必要です。

「深夜手当込みの時給」は中身を確認する

求人に「深夜は時給◯円」とある場合、それが25%以上の上乗せを満たしているかは、通常の時間帯の時給と比べると分かります。通常1,200円で深夜1,400円なら上乗せは約17%で、25%に届きません。給与明細では深夜手当が別の行になっているかを見てください。

業務委託・18歳未満は扱いが違う

業務委託(実態も雇用でない)の報酬には深夜手当の決まりがありません。報酬で働く人の手取りは報酬の源泉徴収と確定申告の計算を使ってください。18歳未満の人は原則として22時〜5時に働けません(労働基準法61条)。

出典:労働基準法第37条第4項・第61条、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令。

よくある質問

Q. 深夜手当は何時から何時までですか?

A. 午後10時(22時)から翌朝5時までの7時間です。この時間に働いた分には、通常の時給の25%以上が上乗せされます(労働基準法37条4項)。22時より前や5時より後の時間は、深夜手当の対象になりません。

Q. 深夜手当はいくらですか?

A. 時給の25%以上です。時給1,200円なら深夜の1時間は1,500円以上になります。22時〜翌7時(休憩1時間を深夜に取る)の夜勤なら、深夜に働く6時間分の上乗せは1日1,800円です。

Q. アルバイトやパートにも深夜手当はつきますか?

A. つきます。雇われて働く人(労働者)であれば、アルバイト・パート・派遣・正社員の区別なく、22時〜5時の労働には25%以上の割増が必要です。管理職(管理監督者)も深夜の割増は対象です。

Q. 業務委託で働いている場合も深夜手当はもらえますか?

A. 業務委託(請負)の契約で、実態としても雇われていない場合は、労働基準法の対象外なので深夜手当の決まりはありません。ただし契約の名前が業務委託でも、時間や働き方を細かく指示されているなど実態が雇用であれば、労働者として扱われることがあります。

Q. 深夜に残業したら何倍になりますか?

A. 1日8時間(週40時間)を超えた残業が22時〜5時にかかると、残業の25%と深夜の25%が重なり、時給の1.5倍以上になります。月60時間を超えた残業の深夜分は1.75倍以上です。

Q. 18歳未満でも深夜に働けますか?

A. 原則として働けません。満18歳未満の人を22時〜5時に働かせることは労働基準法61条で禁止されています(交替制で働く16歳以上の男性などの例外を除く)。

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