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乙欄の所得税の計算(令和8年分)

副業先・申告書を出していない勤務先で引かれる所得税を、国税庁の月額表の乙欄で計算します

乙欄は、扶養控除等申告書を出していない勤務先の給与に使う所得税の欄です。令和8年分の月額表では、社会保険料などを引いた月の給与が105,000円未満なら3.063%(以前の表は88,000円未満でした)。それ以上は表の金額で、甲欄より高く引かれます。

乙欄の税額 早見表(月額表)

月の給与(社会保険料等控除後)乙欄の所得税給与に対する割合
30,000円918円3.1%
50,000円1,531円3.1%
80,000円2,450円3.1%
100,000円3,063円3.1%
105,000円3,800円3.6%
120,000円4,300円3.6%
150,000円8,300円5.5%
200,000円19,700円9.9%
250,000円35,500円14.2%
300,000円53,600円17.9%

出典:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)」月額表の乙欄。105,000円〜740,000円は表の金額、740,000円以上は表の計算式で計算しています。2027年1月以後に支払う給与からは令和9年分の税額表に変わります。

甲欄・乙欄・丙欄の違い

欄使う給与
甲欄扶養控除等申告書を出している勤務先の給与(本業など)。扶養の人数で税額が変わり、年末調整がある
乙欄申告書を出していない勤務先の給与(掛け持ちの2か所目など)。年末調整はない
丙欄日雇いで、働いた日や時間で計算して毎日払われる給与など(継続して2か月を超えて雇われた人を除く)。日額表で使う

日払いのアルバイトでも、同じ勤務先で2か月を超えて続けて働くと丙欄ではなくなり、申告書を出していなければ日額表の乙欄になります。日額表の乙欄は日額3,500円未満なら3.063%です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2511「税額表の種類と使い方」、源泉徴収税額表(令和8年分)月額表・日額表。

よくある質問

Q. 乙欄とは何ですか?

A. 給与から引く所得税を決める「源泉徴収税額表」の欄の一つで、「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していない勤務先の給与に使います。掛け持ちの2か所目(副業先)や、申告書を出さずに働く短期・日払いのアルバイトが当てはまります。通常は扶養の人数による差がなく、甲欄より高い税額になります(「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出した場合の特例は、このページの計算に入れていません)。

Q. 乙欄の税率は何%ですか?

A. 令和8年分の月額表では、社会保険料などを引いた後の月の給与が105,000円未満なら3.063%です。それ以上は表の金額になり、たとえば15万円で8,300円、20万円で19,700円です。日払いで使う日額表の乙欄は、日額3,500円未満なら3.063%です。

Q. 乙欄で引かれた所得税は戻ってきますか?

A. 乙欄の税は年末調整されないので、確定申告で1年分の所得税を計算し直すと、引かれすぎた分が戻ることがあります。2か所以上から給与をもらう人は、年末調整をしなかった方の給与などが年20万円を超えると、原則として確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。

Q. 乙欄をやめて甲欄にできますか?

A. その勤務先に「扶養控除等申告書」を出せば甲欄になります。ただし申告書は同時に1か所にしか出せないので、本業に出している人は副業先に出せません。

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