業務委託・報酬の手取りと確定申告の計算
キャバクラなどのホステス報酬・業務委託の報酬から、源泉徴収と確定申告後の手取りを計算します
キャバクラなどのホステス報酬は、(報酬−5,000円×計算期間の日数)×10.21%が源泉徴収されます。日数は出勤日数ではなく期間の全日数(国税庁 No.2807)。源泉徴収は前払いの税なので、確定申告で精算すると戻る場合も、追加で納める場合もあります。月30万円・経費0円なら1年で約84,641円戻る計算です(ほかの額は下の早見表)。
ホステス報酬の源泉徴収と確定申告の早見表
毎月の報酬(計算期間30日)を12か月受け取り、経費0円・白色申告・単身・国民健康保険と国民年金に加入し、前年も同じくらいの所得があった場合です。必要経費を計上すると所得税が減り、戻る額が増える場合があります(手取りは経費の支出も差し引いて計算します)。
| 月の報酬 | 毎月の源泉徴収 | 1年の所得税 | 確定申告で戻る額 | 手取り(月平均) |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 0円 | 16,948円 | 追加 16,948円 | 104,725円 |
| 20万円 | 5,105円 | 44,362円 | +16,898円 | 142,679円 |
| 30万円 | 15,315円 | 99,139円 | +84,641円 | 218,593円 |
| 40万円 | 25,525円 | 208,283円 | +98,017円 | 289,975円 |
| 50万円 | 35,735円 | 473,846円 | 追加 45,026円 | 348,323円 |
| 70万円 | 56,155円 | 922,269円 | 追加 248,409円 | 471,911円 |
当サイトの計算(令和8年度(2026年度)の制度・2026-11-03 時点・国民健康保険料は東京23区の料率で概算)。手取りは所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料を引いた額です。
報酬の源泉徴収のきまり
ホステス等の報酬:5,000円×全日数を引いてから10.21%
キャバレー・ナイトクラブ・バーなどで客の接待をする人の報酬は、1回の支払額から「5,000円×計算期間の日数」を引いた残りに10.21%をかけます。同じ期間に給与も払われている場合は、「5,000円×日数」からその給与の額を引いた残りを控除します(控除が小さくなります)。国税庁の例では、3月(31日・出勤25日)の報酬75万円は (75万円−15万5千円)×10.21%=60,749円です。出勤日数で計算されていると、引かれる税が多くなります。
それ以外の業務委託:源泉徴収されるのは決まった報酬だけ
源泉徴収が必要な報酬は、原稿料・デザイン料・講演料、モデルや芸能の出演料、ホステス・コンパニオンの報酬などに限られます(国税庁 No.2792)。配達や軽作業などの業務委託は源泉徴収されず全額が振り込まれるので、確定申告で所得税を納めます。
確定申告で住民税・国民健康保険料も決まる
確定申告の内容は市区町村に回り、住民税と国民健康保険料の計算にも使われます。所得が少ない人の国民健康保険料の軽減も、所得の申告があって初めて判定されます。1年間の報酬と経費は帳簿につけ、帳簿・領収書などは種類に応じて5〜7年間保存する必要があります(国税庁 No.2080)。
出典:所得税法第204条第1項第6号・第205条第2号、所得税法施行令第322条、国税庁 タックスアンサー No.2807「ホステス等に支払う報酬・料金」・No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」・No.2070(青色申告)・No.2080(帳簿の保存)。2027年分からは防衛特別所得税が加わりますが、復興特別所得税が下がるため合計の10.21%は変わりません。
よくある質問
Q. キャバクラの報酬から引かれる源泉徴収はいくらですか?
A. ホステス等の報酬は、報酬額から「5,000円×計算期間の日数」を引いた残りに10.21%をかけた額が源泉徴収されます(所得税法204条・205条)。日数は出勤日数ではなく、報酬の計算期間の初日から末日までの全日数です。1か月(30日)で30万円なら、(30万円−15万円)×10.21%=15,315円です。
Q. キャバ嬢は確定申告が必要ですか?
A. 報酬(業務委託)として受け取っている場合は事業所得などになり、所得税がかかる人は確定申告が必要です。源泉徴収された税は前払いなので、確定申告で1年分の所得税と差し引きし、多く引かれていれば戻り、足りなければ追加で納めます。当サイトの計算では月30万円・12か月・経費0円なら約84,641円が戻ります。
Q. 確定申告をしていなかった場合はどうすればいいですか?
A. 期限を過ぎても申告はできます(期限後申告)。納める税がある場合は無申告加算税や延滞税がかかることがありますが、早く申告するほど負担は小さくなります。源泉徴収された税が戻るだけの申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。
Q. 経費にできるものは何ですか?
A. 仕事のために使った費用です。たとえば仕事専用の衣装・名刺・営業用の連絡に使った費用などです。私用と兼ねるもの(服・美容代・スマホ代など)は、仕事に使った割合の分だけになり、認められないこともあります。領収書やレシートを保存しておきましょう。判断に迷うものは税務署や税理士に確認してください。
Q. 給料として受け取っている場合はどうなりますか?
A. お店と雇用契約で給与として受け取っている場合は、報酬の源泉徴収ではなく給与の源泉徴収になります。扶養控除等申告書を出している勤務先の給与(甲欄)は条件を満たせば年末調整されますが、出していない勤務先の給与(乙欄)は原則として年末調整されません。給与明細の「所得税」の欄と、源泉徴収票の種別で確認できます。
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